近郊緑地保全区域

近郊緑地保全区域(キンコウリョクチホゼンチク)の意味・解説

近郊緑地保全区域とは、首都圏の近郊整備地帯では「首都圏近郊緑地保全法」で、近畿圏の保全区域内では「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」により、良好な緑地を保全するために、無秩序な市街化の防止、住民の健全な心身の保持・増進、公害や災害の防止、文化財や緑地や観光資源等の保全などを目的として、内閣総理大臣によって指定された区域のことです。
近郊緑地保全区域は、自然公園と同様に、土地の所有権に関係なく指定されます。また、自然保護と土地利用の調和をはかるために、一定規模以上の建築物などの工作物の新・改・増築、土地形質の変更、鉱物・土石の採取、木竹の伐採などを行う場合には、該当する自治体の都府県知事に、事前の届出が必要となります。

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