譲渡損失の損益通算及び繰越控除

譲渡損失の損益通算及び繰越控除(ジョウトソンシツノソンエキツウサンオヨビクリコシコウジョ)の意味・解説

譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは、マイホームを売却する場合に、売却価格が住宅ローン残高を下回って損をした場合は、その損失を給与所得などから控除(損益通算)できる制度。売却した翌年に「確定申告」することで、所得税の還付が受けられる。また、その年の給与所得より損失額のほうが多い場合は、翌年から最長3年間の所得に繰り越して控除することができる。
この制度の適用期限は、2023年12月31日の売却まで。また、前の住まいの所有期間が売却した年の1月1日時点で5年を超えていることや、譲渡したマイホームの売買契約日の前日において住宅ローンの残高が10年以上あることなどの条件がある。

ページトップへ戻る