ローン特約

ローン特約(ローントクヤク)の意味・解説

ローン特約とは、建物や土地の購入・新築時に結ぶ「売買契約」や「工事請負契約」で、売主と買主の合意によって定める条項のひとつ。

ローン特約の内容は、買主が住宅ローン等を利用する場合、借入額の全部または一部について金融機関の承認が得られないときは、売買契約を白紙に戻せる(無条件で契約解除できる)というもの。この場合、契約時に支払った「手付金」は全額買主に返還される。

建物や土地を購入する場合で、不動産会社や不動産仲介会社があっせんするローン(提携ローン等)を利用する際は、「金銭貸借のあっせん」という条項等でローン特約の内容を定めることが、不動産会社等に義務付けられている(宅地建物取引業法第35条1項12号)。

一方、建物や土地を購入する場合でも買主が自分で選んだ住宅ローンを利用するとき、また、住宅等を建てる場合は、買主(建築主)のほうからローン特約を付けることを希望して、売主との合意によってローン特約が定められる。なお、売買契約などにローン特約を盛り込む際は、ローンを借り入れる金融機関名、融資額、ローン特約の期限などを明記することが大切だ。

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