4号物件

4号物件(ヨンゴウブッケン)の意味・解説

4号物件とは、例えば木造平屋建てや、木造2階建てで延べ面積500m2未満の建物は、建築基準法第20条4号の規定より「4号物件」と呼ばれている。
建築基準法第20条は、建築物の「構造耐力」に関する規定だが、4号物件は原則的に「構造計算」が不要とされ、建築確認では政令で定める技術基準(耐久性等関係規定という)に適合しているかどうかが審査される。
4号物件を建築する際も、より規模の大きい建築物と同じように「構造計算」を行うことができるが、この場合は、都道府県知事または国土交通大臣が指定する機関による構造計算の評価を受けなければならない。2022(令和4)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第69号)により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられる。同法では、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者が行う建築確認の申請手続き等も変更される。具体的には「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更、確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になる等。2025年4月より施行。

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