消費者契約法

消費者契約法(ショウヒシャケイヤクホウ)の意味・解説

消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、2000年(平成12年)4月制定、2001年(平成13年)4月に施行された。
消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう契約事項があれば、消費者は契約を取り消すことができる。2006年(平成18年)の改正では、消費者団体訴訟制度が導入され、広範囲の被害に対しては、一定の認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が代表して事業者に差し止め請求などを行使できるようになった。
2016年(平成28年)の改正では、すべての消費者取引に過量契約取消権の導入、不実告知取消権の重要事項に危険性の判断等を追加、誤認による取り消しでは現存利益の範囲内で原状回復とする、誤認による取消権の時効期間を1年に延長、消費者の解除権を放棄する契約条項の無効、消費者の不作為をもって契約の申し込みと扱う契約条項の無効などが盛り込まれた。
2018年(平成30年)の改正では、下記の点が盛り込まれた。
(取り消しうる不当な勧誘行為が追加等)
・過大な不安をあおる告知
・恋愛感情等の好意の感情に乗じた人間関係の濫用
・加齢又は心身の故障による判断力の低下を利用した不安をあおる告知
・霊感等合理的に実証することが困難な特別な能力による知見を用いた告知
・契約締結前に債務の内容を実施し、原状回復を困難にすること
・不利益事実の不告知について要件緩和(故意の要件について、重過失を追加)

(無効となる不当な契約条項の追加等)
・事業者が自分の責任を自ら決める条項
・消費者の後見開始等を理由とする解除条項

(事業者の努力義務明示)
・明確で平易な契約条項作成と適合性原則

ページトップへ戻る