農地転用許可

農地転用許可(ノウチテンヨウキョカ)の意味・解説

農地転用許可とは、農地を他の用途に転用する際の許可に関する規定のこと。
優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものに変更する場合や農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定をしたり、移転を行う場合には、農地法上、原則として都道府県知事の許可が必要となる。
ただし、4haを超える場合は農林水産大臣等の許可が必要となる。また、国や都道府県が転用する場合等は許可が不要などの取り決めがなされているが、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った時点で許可を受けたものとみなされる。また、市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出制となっている。

農地転用許可(ノウチテンヨウキョカ)に関する物件ピックアップ

ページトップへ戻る