造成宅地防災区域

造成宅地防災区域(ゾウセイタクチボウサイクイキ)の意味・解説

造成宅地防災区域とは、造成された宅地などの安全性を確保するために、宅地造成の耐震基準に照らし危険と判断した地域を都道府県知事等が指定し、改良工事の勧告や改善命令を出すことができる区域。
その指定要件、手続きなどは、宅地造成等規制法で定められており、「宅地造成工事規制区域」(災害を防ぐのに必要な措置を講じた一定基準以上の宅地造成工事を義務付ける地域)以外で指定されることになっている。
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害防止のための擁壁等を設置するなどの責務を負うほか、都道府県知事等が、所有者等に対して、災害の防止のため必要な措置を講じるよう勧告や改善命令を行うことがある。なお、売買契約時の重要事項説明に際しては、取引する宅地建物が造成宅地防災区域にあるときには、その旨を説明しなければならない。

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