下水道などの設置権

下水道などの設置権(ゲスイドウナドノセッチケン)の意味・解説

私道など他人の所有地に囲まれた土地に家を建てる場合、下水を流す排水設備(排水管など)を、自分の家から公共下水道等まで設置するためには、私道などに排水管を通さなければなりません。

下水道などの設置権とは、このような場合には、私道等への下水管の設置が認められる権利のことで、「法定導管設置権」ともいいます。ただしこの場合、私道等の所有者に事前に工事する旨を伝え、私道に最も損害の少ない位置に導管を設置するなどの配慮を行う必要があります。

また、私道の持ち主が、既に排水管等を設置している場合はその排水管を利用することも可能です。ただし、この場合は、設置や修繕、維持にかかる費用を負担しなくてはなりません。

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