空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法(アキヤタイサクトクベツソチホウ)の意味・解説

空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)とは、年々増加する空家について、国および市町村が空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを定めた法律。「空家特措法」とも呼ばれ、2015年に施行された。空家等対策の推進に関する特別措置法では、空家の所有者等は空家等の適切な管理に努めることとしている。また、国と市町村に空家対策について以下の権限と努力義務を定めている。2023年3月に改正が閣議決定し、公布を経てその6カ月以内に施行される。

主な改正点
■特定空家化を未然に防止する管理
・放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告ができる。従来からの、状態は悪くないが1年程度使われていない「空き家」と、状態が悪く周囲に悪影響を及ぼすような「特定空き家」の間に、「管理不全空き家」を新設。「特定空き家」になるまで対応できなかった行政による改善指導・勧告を「管理不全空き家」にも行うことで、問題を未然に防ぐことができるようになった。
・勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除
■所有者把握の円滑化
・市区町村から電力会社等に情報提供を要請
■空き家の活用拡大
市区町村が、中心市街地や地域の再生拠点、観光振興区域などの「空き家等活用促進区域」の指定権限を持ち、市区町村長は、区域内の空き家等所有者らに対し、活用の要請ができる、など。
■特定空き家の除却等の円滑化
・代執行の円滑化
・命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設
・所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収
・財産管理人による空家の管理・処分(管理不全空家、特定空家等)。市区町村長に財産管理人(所有者に代わり財産を管理・処分できる)の選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応する。

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