高齢者の居住の安定確保に関する法律

高齢者の居住の安定確保に関する法律(コウレイシャノキョジュウノアンテイカクホニカンスルホウリツ)の意味・解説

高齢者の居住の安定確保に関する法律とは、高齢者が日常生活を安心・安定して送れることを目的とし、以下4つの骨子が盛り込まれた。
1.民間活力を活用した高齢者向け優良賃貸住宅の供給
2.高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度と家主に対する滞納家賃の債務保証
3.高齢者が賃貸住宅に住み続けられる終身建物賃貸借制度
4.持家のバリアフリー化に対して元金を死亡時一括返済できる特例制度
この法律は、2001年(平成13年)に制定。「高齢者住まい法」とも呼ばれている。
また、2011年(平成23年)には同法が改正され、新たにバリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設された。

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