介護予防福祉用具のレンタル・購入費の支給

介護予防福祉用具のレンタル・購入費の支給(カイゴヨボウフクシヨウグノレンタル・コウニュウヒノシキュウ)の意味・解説

「福祉用具のレンタル(貸与)・購入費の支給」とは、介護保険の「居宅介護サービス」の一種。要介護認定などを受けた人が、日常生活を送るために必要な用具をレンタルする場合(福祉用具貸与)、レンタル料の9割が保険で支給されるというものです(利用者負担は1割)。レンタルの対象となる福祉用具は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器など。各品目ごとに、要介護度などの条件が定められています。

なお、レンタルにそぐわないものや使用により品質が変化するもの(腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など)は、購入が対象となります(特定福祉用具販売)。この場合は、毎月の介護保険の上限額とは別に計算され、年間10万円を限度に、利用料の9割が保険で支給されます。

居宅介護サービスには、このほか、生活するのに必要と認められる小規模な住宅改修をした場合、その費用の9割相当額が支給されるサービスもあります(限度額20万円/原則として同一住宅・同一要介護者について1回のみ)。

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