金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約(キンセンショウヒタイシャクケイヤク)の意味・解説

金銭消費貸借とは、借主(以下債務者という)が貸主から金銭を借り入れ、将来、同じ金額を返すことを約束すること。一般的な「金銭消費貸借契約」では、借りたお金(元金)に一定の利息を付けて返済することを約し、元金と利息を合わせて毎月返済するという内容の契約を結ぶケースが多い。
住宅ローンを借りるとき銀行などの金融機関と結ぶ「住宅ローン契約」と呼ばれる契約は、この「金銭消費貸借契約」と「抵当権設定契約」をセットにしたもので、「金銭消費貸借抵当権設定契約」とも呼ばれている。ちなみに抵当権設定契約とは、債権者がローン返済の履行を担保するため不動産に抵当権を設定する契約のこと。

住宅ローン借入の際に交わされる金銭消費貸借契約には、主に次の事項が定められている。また、金銭消費貸借契約(住宅ローン契約等)の内容を補完する「約款」等を別に定める場合もある。

【金銭消費貸借契約に定められる主な内容】
1)借入額、返済期日(返済期間)
2)金利、金利タイプ、毎月返済額やボーナス時加算額など返済方法とその変更について(返済開始後に、金利タイプやボーナス時加算額等の変更が可能かどうかなど)
3)返済が滞った場合などの措置について(債務者が破産したり差し押えを受けた場合は直ちに全額返済とする等の条項を設けるケースが多い)
4)担保について
5)団体信用生命保険等への加入について
6)諸費用の負担および支払い方法
7)連帯債務・連帯保証について(【フラット35】を夫婦で収入合算して借りる場合は「連帯債務」、民間の住宅ローンの場合は「連帯保証」になることが多い)
8)報告および調査(債務者の職業や担保の内容等に変更があった場合、銀行に報告し必要な調査に協力するなど)

金銭消費貸借契約書は2通用意されていて、金融機関と借入本人がそれぞれ1通ずつ保管する。なお、契約書に貼る印紙税は銀行と本人がそれぞれ負担することになる。

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