印紙税とは、印紙税法上で課税対象となる文書を作成するときに課せられる国税。契約書に印紙を貼る形で納税する。住宅を購入・建築する場合は、売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書のこと)、建設工事請負契約書などを作成するときに必要となる。また、住宅の賃貸借契約書にも貼付する。
契約書は2通作成し、契約当事者がそれぞれ1通ずつ所有・保管することから、印紙税もそれぞれが所有・保管する分の税金(印紙代)を負担・納税するのが一般的だ。
税額は、契約書の種類や契約金額により異なる。住宅取得に関する契約書類で、契約金額が1000万円を超え1億円以下の場合の税額は以下のようになる。
■土地建物売買契約書、建設工事請負契約書など
・契約金額1000万円を超え5000万円以下の税額は1万円
・契約金額5000万円を超え1億円以下の税額は3万円
※2024年(令和6年)3月31日まで
■住宅ローンの契約書など
・契約金額(借入額)1000万円を超え5000万円以下の税額は2万円
・契約金額(借入額)5000万円を超え1億円以下の税額は6万円
印紙税とは。不動産売買契約や金銭消費貸借契約(ローン契約)時の注意点/住まいのお金・制度のマニュアル#15