不動産登記法の改正

不動産登記法の改正(フドウサントウキホウノカイセイ)の意味・解説

不動産登記法の改正とは、登記の正確性を確保しつつ、国民の負担軽減と利便性の向上を図ることを目的とし、105年ぶりの2004年(平成16年)、国会にて成立、翌年施行となった。
おもな改正のポイントは、
1.インターネットを利用したオンライン申請を導入
2.申請時の当事者出頭主義の廃止(郵送可)
3.登記済証書に代わる「登記識別情報」の制度の導入
4.「登記原因証明情報」の提出制度導入
5.「登記済証制度」の段階的廃止
6.保証書制度を廃止し、「新たな事前通知制度」の導入
7.資格者代理人による本人確認制度の導入
8.登記簿に関する規定の変更
9.地図等を電磁的記録にすることができる制度とする
10.予告登記の廃止、などとなっている。

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