専属専任媒介契約

専属専任媒介契約(センゾクセンニンバイカイケイヤク)の意味・解説

専属専任媒介契約とは、自宅などを売却する際、買い手探しや買い手との取引条件の調整、契約事務などの「仲介業務」を依頼する契約を不動産仲介会社と結ぶ「媒介契約」の種類のひとつ。
専属専任媒介契約は、以下の条件が付いたものをいう。売主側が条件に反した場合、違約金などを請求されることがある。一方、不動産会社も以下の義務を負う。

■専属専任媒介契約の条件(売り主側)
・他の不動産仲介会社に、重ねて仲介を依頼しないこと(専任媒介契約)
・自分で買い手を見つけた場合も、依頼した不動産会社を通して取引すること(自己発見取引の禁止)
■不動産仲介会社の義務(法規制されている)
・売却物件を指定流通機構に登録すること
・1週間に1回以上、販売活動の状況などを売り主に報告をすること
・契約の有効期間を3カ月以内とすること

媒介契約にはこのほか、「専任媒介契約」と「一般媒介契約」があるが、専属専任媒介契約はこの中で一番、拘束力の強い契約である。

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