欠陥

欠陥(ケッカン)の意味・解説

欠陥とは、一般的には建物の基礎や土台、柱、梁、壁、屋根など、建物を構成する主要な構造部分や雨水の浸入を防ぐ部分の大きなトラブルのことをいう。こういった部分にトラブルがあると、建物は住まいとしての機能を果たせなくなる。同義語で「瑕疵(かし)」ともいう。
購入・建築した住宅に入居した後で欠陥(瑕疵)が見つかった場合、売主や施工者が無償で補修したり、損害賠償に応じなければならないことを瑕疵担保責任という。新築住宅については2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)によって、引き渡しから10年間の基本構造部分の瑕疵担保責任が定められている。なお、基本構造部分とは基礎や柱、梁など建物を支えている部分と、屋根や窓など雨水の浸入を防いでいる部分のこと。
品確法では10年間の瑕疵担保責任をすべての新築住宅に義務づけているが、特約により基本構造部分以外も含めて瑕疵担保責任の期間を20年まで延ばすことも可能。また中古住宅の場合、宅地建物取引業者が売主の場合については、最低2年間の瑕疵担保責任を負わなければならない。

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