登記識別情報

登記識別情報(トウキシキベツジョウホウ)の意味・解説

登記識別情報とは、2005年(平成17年)に施行された不動産登記法改正により、それまでの「登記済証」に代わって発行される英数12桁の情報のこと。いわゆる「権利証」といわれるもの。登記手続きが完了した時点で法務局から発行される「登記識別情報通知書」に記載されるもので、この英数12桁部分には、マスキングシールが貼られている。
従来は「権利証の所有=不動産の権利者」と判断されてきたが、この法改正により、登記が完了しても登記済証が交付されず、現在は、「この番号を知っていること=不動産の権利者」と判断され、次の登記時に必要となる。要するにこの登記識別情報で登記名義人を識別しようというもの。
なお、オンラインで登記申請した場合は、登記識別情報の通知もオンラインで受け取ることもできるため、その際は通知書は発行されない。

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