片務契約

片務契約(ヘンムケイヤク)の意味・解説

片務契約とは、当事者の一方だけが相手方に対して債務を負う契約をいう。民法で規定している13種類の典型契約(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)のうち、贈与、使用貸借、消費貸借、無償の委任、無償の寄託などは片務契約となる。片務契約には、同時履行の抗弁権や危険負担などの問題は生じない。
これと相対にあるのが「双務契約」とよばれるもの。これは、契約の当事者の双方が互いに債務を負い、法律的な対価関係にある契約のことをいう。例えば、売買契約において売主は物を引き渡す義務を負い、買主はこれに対し代金支払義務を負うというのも一例である。こちらは、同時履行の抗弁権や危険負担の問題などが生じる。

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