停止条件付き宅地

停止条件付き宅地(テイシジョウケンツキタクチ)の意味・解説

停止条件付き宅地とは、「一定の条件(事実)が発生した場合に、その契約の効力が発生する」契約のこと。停止条件付契約の代表例としては、「建築条件付き土地」の売買契約や「借地権付き土地」の売買契約などがあげられる。
建築条件付き土地の売買契約では、土地の上に建てる住宅の建築請負契約が締結されることが停止条件で、その事実が発生した場合に、その土地の売買契約の効力が発生する。また借地権付き土地の場合は、地主の承諾を受けること(停止条件)で、借地の売買契約の効力が発生するのである。
つまり、売買契約を締結していても、それにかかわる条件が発生(成就)するまでは、売買契約そのものの効力は発生していない。このため、例えばその間に不動産仲介会社等から仲介手数料を請求されても支払う必要はない。ちなみに、一定の事実(条件)の発生によって契約の効力が消滅する契約を「解除条件付き契約」という。

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