建築主事による確認済証交付期限の延長

建築主事による確認済証交付期限の延長(ケンチクシュジニヨルカクニンズミショコウフキゲンノエンチョウ)の意味・解説

2006年(平成18年)6月に公布され、2007年(平成19年)6月に施行された改正建築基準法では、建築主事等による建築確認済証の交付までの通常の審査期間が、従来の21日から最大35日までに延長された。これは、従来以上に構造設計図書の審査を厳密に行うための時間を確保するためであるとともに、この改正での審査方法の見直しで、必然的に審査期間が延びることへの対応も加味されている。さらに、建築主事が適合性判定を都道府県知事や構造計算適合性判定機関に求める場合など、合理的な理由がある場合は、確認済証の公付期限を35日まで延長することが新たに認められた。その結果、通常の審査延長期間の35日と合わせて、審査期間は最大で70日となった。

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