不動産登記事項証明書

不動産登記事項証明書(フドウサントウキジコウショウメイショ)の意味・解説

不動産登記事項証明書とは、該当不動産の登記証明書の総称であり、おもに「全部事項証明書」と「現在事項証明書」の2種類がある。
以前は、不動産登記簿謄本として、各法務局・支局で紙の登記簿を発行していたが、現在は、それらの情報がデータ化、オンライン化され、それを出力印刷して発行するようになり、これを「不動産登記事項証明書」と呼んでいる。
なお、「全部事項証明書」とは、抹消された事項を含めて現在までの全てが記載され、登記の履歴が記載してある。一方、「現在事項証明書」とは、現在有効な内容のみが記載してある。このほか、対象不動産の甲区または乙区のうち、請求にかかわる部分のみが記載されている「何区何番事項証明書」や対象不動産に関する権利関係のうち登記名義人の氏名など主要事項のみが記載された「登記事項要約書」がある。

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