所有権

所有権(ショユウケン)の意味・解説

所有権とは、特定の物を自由に使用・収益・処分できる権利のこと。これは民法で定義されており、所有権は時効によって消滅することはない。
債権を担保する権利である担保物権や、他人の土地を使用して利益を得る権利である用益物権は物の一面的な支配権だが、所有権は物の全面的な支配権とされる。その円満な行使が妨げられた場合は、返還や妨害排除などを請求することが可能だ。
ただし公共の福祉が優先される場合など、所有権に一定の制限が加えられることがある。土地の場合は建築基準法や都市計画法、土地収用法などにより、法令上の制限が設けられる場合が少なくない。また、所有している土地や建物に抵当権や借地権などが設定されている場合も制限を受ける。
不動産の取引では、建物を新築したときの「所有権保存登記」や、不動産の売買・相続などの際の「所有権移転登記」により、所有権の存在が確定する。
登記の際には登録免許税が課税される。また、登記手続きは司法書士に委任するケースが一般的となっており、司法書士への報酬も支払うことになる。この際の必要書類としては、売主・買主の連名による「登記申請書」、印鑑証明、権利証(登記済証)、身分証明書、売買契約書の写し、司法書士への委任状などが挙げられる。

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