乙種防火戸

乙種防火戸(オツシュボウカド)の意味・解説

乙種防火戸とは、2000年(平成12年)以前に使用されていた、建築基準法による防火設備に関する用語です。改正後は、乙種防火戸は「防火設備」に相当します。乙種防火戸より防火・遮炎性能の高い甲種防火戸は、「特定防火設備」に相当します。それぞれの性能は、特定防火設備が加熱開始後1時間、防火設備は20分、加熱面以外の面に火災を出さないことが求められています。
「防火設備」とは、防火戸をはじめ、スプリンクラー、ドレンチャー(軒先や開口部に設置・配管し、水を出して建物全体を水膜で包む防火装置の一種)、火災報知設備、煙感知器など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。建築基準法では、防火地域、準防火地域に建設される建物の外壁に設置される開口部のうち、延焼のおそれのある部分には防火戸を使用するよう定めています。

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