屋外階段の床面積への不算入

屋外階段の床面積への不算入(オクガイカイダンノユカメンセキヘノフサンニュウ)の意味・解説

屋外階段の床面積への不算入とは、建物の規模を制限する「容積率」の算出方法に関する規定のひとつ。“容積率”は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことで、建築物は所定の容積率以下の規模で建てることが義務付けられている。

「屋外階段の不算入」の内容は、容積率を算出する際、以下3つの条件全てに合う屋外階段の面積は、延べ面積(延床面積)には含めないということだ。それによって、同じ容積率で屋外階段の面積分、広い建物が建築できることになる。

■容積率計算の際、床面積に算入されない屋外階段の条件

(1)屋外階段の周長の1/2以上が外部に開放されていること
(2)階段の天井から手すりや壁までの高さが1.1m以上あること、かつ、階段部分の外気に有効に開放されている部分が天井の高さの1/2以上あること。

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