旅館業法

旅館業法(リョカンギョウホウ)の意味・解説

旅館業法とは、ホテル、旅館、簡易宿所などのいわゆる旅館業の適正な運営を確保すること等により、公衆衛生および国民生活の向上に寄与することを目的とする法律。1948年(昭和23年)に制定された

旅館業法では、旅館業を経営しようとするものに都道府県知事の許可を義務付けている。この際、ホテル・旅館等の構造設備などが、公衆衛生や安全面、周辺環境への影響などに関する一定の基準に適合するなどの要件が定められている。また、旅館業の運営に関しても都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従うことを義務付けている。この構造設備基準または衛生基準に反する場合、都道府県知事は改善命令または許可の取り消しまたは営業の停止を命じることができる。

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