特別用途地区

特別用途地区(トクベツヨウトチク)の意味・解説

特別用途地区とは、都市計画法に定められた「地域地区」のひとつで、「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」(第9条14項)と定義されている。
よって、13種類の用途地域が指定されたところに “重ねて指定” されるものであり、「特別用途地区」が用途地域の指定がないところに単独で指定されることはない。用途地域による制限を強化するものが大半で、具体的な制限内容は地方公共団体の条例によって定められる。
そのため、用途地域による規定では建てられる建物が、特別用途地区の指定によって実際には建てられないこともある。
分類については、以前より、中高層住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、観光地区、娯楽・レクリエーション地区、特別業務地区、研究開発地区の11種類が定められていたが、1998年(平成10年)の都市計画法改正により、その種類や名称も地方公共団体で自由に定めることができるようになった。

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