住居専用地域

住居専用地域(ジュウキョセンヨウチイキ)の意味・解説

住居専用地域とは、用途地域で指定されている「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」の4つで、主に住宅の良好な住環境を守るために指定された地域のことです。
「第一種低層住居専用地域」には、床面積の合計が50m2までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小・中学校、診療所などを建てることができます。「第二種低層住居専用地域」には、床面積の合計が150m2までの一定条件の店舗、小規模な公共施設、小・中学校、診療所のほか、コンビニの建築も可能です。
「第一種中高層住居専用地域」は、マンションなどの中高層住宅にかかわる良好な生活環境を保護するために定めた地域のことで、それと同じ条件で中規模な店舗や生活利便施設の立地を認めているのが「第二種中高層住居専用地域」です。

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