指定構造計算適合性判定機関の指定基準

指定構造計算適合性判定機関の指定基準(シテイコウゾウケイサンテキゴウセイハンテイキカンノシテイキジュン)の意味・解説

指定構造計算適合性判定機関の指定基準とは、2006年(平成18年)6月に行われた建築基準法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕で、都道府県知事が、法人などの組織を構造計算適合性判定機関に指定し、適合性判定業務の全部または一部を行わせることができる機関の指定基準のこと。
ただ、2015年(平成27年)6月1日施行の改正建築基準法において、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放など、建築主・設計者が行う建築確認の申請手続き等も変更された。
おもなポイントとしては
・構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改め、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになった。
・構造計算適合性判定の対象の合理化。
・構造計算適合性判定の申請図書の簡素化
・仮使用部分と工事部分とが防火上有効に区画されていること等の一定の安全上・防火上・避難上の基準を定め、指定確認検査機関・建築主事が当該基準に適合すると認めたときは仮使用できるようになった。これにより、建築確認→中間検査→仮使用認定→完了検査という確認検査の一連の手続きを、同一の指定確認検査機関で実施することも可能。

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