手付金の性格

手付金の性格(テツケキンノセイカク)の意味・解説

手付金の性格とは、以下3つの意味合いがある。
(1)「証約手付」
売買契約時に買主が売主に支払うことにより、契約が成立したことの証拠としての性格があり、これを「証約手付」という。

(2)「解約手付」
民法では、買主は手付金を放棄すれば(手付流し)、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば(手付倍返し)、契約を解除できる。これを「解約手付」という。ただ、契約解除については、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」とされており、履行の着手の具体例としては、売主であれば、引き渡しに向けて不動産の傷んでいる部分を修正したり、解体を始めた場合、買主であれば、内金を支払った場合などである。 契約を締結した後に、当事者の一方が契約の履行に着手すると手付解除による契約の解除ができなくなってしまうので注意が必要である。

(3)「違約手付」
買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがある。これを「違約手付」という。

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