手付

手付(テツケ)の意味・解説

手付とは、売買契約を交わす時に、当事者の一方から相手方に渡す金銭のこと。手付の額は、当事者の合意により定めるものだが、一般には売買代金に対し、10%~20%以内となっている。なお、宅建業者が売主の場合、受領できる手付金の額は売買代金の20%以内と宅建業法で定められている。なお、手付金には、以下3つの意味合いがある。
(1)「証約手付」
売買契約時に買主が売主に支払うことにより、契約が成立したことの証拠としての性格があり、これを「証約手付」という。

(2)「解約手付」
民法では、買主は手付金を放棄すれば(手付流し)、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば(手付倍返し)、契約を解除できる。これを「解約手付」という。

(3)「違約手付」
買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがある。これを「違約手付」という。

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