契約自由の原則

契約自由の原則(ケイヤクジユウノゲンソク)の意味・解説

契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のこと。民法に直接の規定はないが、第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などがその根拠となっている。契約自由の原則は以下4つに分類される。
(1)締結自由の原則
契約を結ぶかどうかを当事者が自分自身で決定することができること
(2)相手方自由の原則
契約の相手方を誰にするかという意思決定の自由
(3)内容自由の原則
契約の中身に何を盛り込むかは自由ということ。売買なら、金額や支払い方法、納品時期などについては当事者間で自由に決定できる
(4)方法自由の原則
原則として、契約は当事者の合意だけで成立し、書面化するのか、口頭だけかも自由ということ

ページトップへ戻る