電気事業法

電気事業法(デンキジギョウホウ)の意味・解説

電気事業法とは、電力会社等が営む電気供給・送配電事業の業務や、電気工作物の工事・維持・運用の規制などについて定めた法律。
具体的には、「小売電気事業の登録制度」「一般送配電事業・送電事業等の許可制度」「発電事業等の届出制度」「広域的運営推進機関(電気の広域的な安定供給を図るため電気需給状況の監視などを行う機関)」「電気の供給計画」「発電所・変電所・送電線・配電線・受電設備などの工事・維持・運用等の規制」などについて定めている。

このうち「広域的運営推進機関」は、東日本大震災の電力需給のひっ迫を機に、2013年(平成25年)11月の法改正で新設された。さらに、電気・ガス・熱供給に関するエネルギー事業の一体改革に伴う「小売電気料金の規制の撤廃」「法的分離による送配電事業の中立性の確保」などの改正が、2014年から2015年にかけて行われ、段階的に施行されている。

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