第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域(ダイニシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)の意味・解説

第二種低層住居専用地域とは、「用途地域」の一種で、1~2階建ての低層住宅が建ち並ぶ住宅市街地の良好な住環境を保護することを目的とする地域。「第一種低層住居専用地域」で認められている、居住専用の住宅、アパート、幼稚園、学校、診療所、一定規模以下の店舗併用住宅(店舗と住宅を兼用する建物のこと)、一般浴場などの建設のほかに、コンビニエンスストアなどの小規模店舗や飲食店などの建設(床面積や階数などの制限有り)が認められている。このように、第二種低層住居専用地域は、高さが10m(あるいは12m)までに制限されているため低層の一戸建て住宅エリアとなる。マンションの建設も認められているが、上述のとおり、高さ制限があるため、3階建ぐらいの低層マンションしか建てられない。

第二種低層住居専用地域の総知識  高さの制限は?店舗は建てられる?

第二種低層住居専用地域(ダイニシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)に関する物件ピックアップ

ページトップへ戻る