土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域(ドシャサイガイトクベツケイカイクイキ)の意味・解説

土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害防止法に基づき指定される区域。土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の2つがあり、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは、土砂災害のおそれがある区域で、警戒避難体制の整備を図ることを目的として指定している。そして、この土砂災害警戒区域(イエローゾーン)のうち、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域のことを土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)とし、一定の開発行為の制限や住宅等の新規立地の抑制等を目的として指定している。
特別警戒区域に指定されると、次のようなことが行われる。
(1)特定開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲並びに、社会福祉施設、幼稚園、病院といった災害時要援護者関連施設建築のための開発行為は、都道府県知事の許可が必要になる。(土砂法第10条)
(2)建築物の構造規制
特別警戒区域内では、想定される衝撃の力に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制される。(土砂法第24条)
居室を有する建築物の建築行為(新築、改築、増築)は、都市計画区域外であっても建築確認が必要になる。(土砂法第24条)
(3)建築物などの移転の勧告及び支援措置
都道府県知事は、危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができる。(土砂法第26条) 支援措置としては、住宅金融支援機構の融資やがけ地近接等危険住宅移転事業による補助を受けることができる。
(4)宅地建物取引における措置
特定開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買などの契約の締結が行えない。(宅建業法第33条、第36条) また、宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買などにあたり特定開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられている。(宅建業法第35条第1項第14号)

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