水質汚濁防止法

水質汚濁防止法(スイシツオダクボウシホウ)の意味・解説

水質汚濁防止法とは、1970年(昭和45年)に制定された法律で、工場および事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によって公共用水域の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康保護、生活環境の保全を目的としている。

同法では、指定水域における事業場排水の総量規制、生活排水対策の推進、水質汚濁の状況の監視等について規定している。また、工場および事業場から排出される汚水および廃液が原因で健康被害が生じた場合には、過失の有無に関わらず事業者に損害賠償責任を負わせると定め(無過失責任)、被害者の保護を図っている。

このほか、施設の破損などの事故が発生し、有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事故時の措置(応急の措置を講じるとともに、その事故の状況等を都道府県知事等に届け出る)をとることを義務付けている。

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