住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法(ジュウタクシュクハクジギョウホウ)の意味・解説

住宅宿泊事業法は、民泊について、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図る目的で2017年(平成29)6月に成立した。民泊に関わるプレイヤーを「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3つに分類し役割や義務等が定められている。
「住宅宿泊事業者」は都道府県知事等(※1)への届出が必要で、年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域ごとに定める条例による住宅宿泊事業の実施の制限を受ける。
(※1)都道府県知事に代わり、保健所設置市の長(政令市、中核市等)、特別区の長(東京23区)が届出の受理・監督・条例制定事務を処理できることとする。
「住宅宿泊管理業者」は国土交通大臣の登録、「住宅宿泊仲介業者」は観光庁長官の登録がそれぞれ必要となっている。

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