市街地開発事業等予定区域

市街地開発事業等予定区域(シガイチカイハツジギョウトウヨテイクイキ)の意味・解説

市街地開発事業等予定区域とは、市街地開発事業や都市施設に関する都市計画が、将来的に策定されることが予定されている区域のことです。区域を定める目的は、計画的な大規模開発事業が、乱開発や土地投機などによって妨げられないように、計画の早い段階で用地を確保することです。
市街地開発事業予定区域には、「新住宅市街地開発事業の予定区域」「工業団地造成事業の予定区域」「新都市基盤整備事業の予定区域」など6種類あり、区域を定める際には、施行予定者も必ず定めることになっています。この場合の施行予定者とは、市街地開発事業や施設の整備事業を将来的に施行する予定の者で、国の機関・地方公共団体・そのほかの者から選ばれます。そして「本来の都市計画」が決定される際には、「本来の都市計画」における施行予定者へと移行することになります。

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