近郊緑地特別保全地区

近郊緑地特別保全地区(キンコウリョクチトクベツホゼンチク)の意味・解説

近郊緑地特別保全地区とは、首都圏と近畿圏において内閣総理大臣より指定されている「近郊緑地保全区域」内において、良好な緑地を保全するために、無秩序な市街化の防止、住民の健全な心身の保持・増進、公害や災害の防止、文化財や緑地や観光資源等の保全などの効果が特に著しい地域等について、都府県知事が都市計画で定めた地区のことです。
「近郊緑地保全区域」と同様に、自然保護と土地利用の調和をはかるために、一定規模以上の建築物などの工作物の新・改・増築、土地形質の変更、鉱物・土石の採取、木竹の伐採などを行う場合には、該当する自治体の都府県知事に、事前の届出が必要となります。また、「近郊緑地保全区域」と「近郊緑地特別保全地区」は、土地の所有権に関係なく指定されます。

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