被担保債権

被担保債権(ヒタンポサイケン)の意味・解説

被担保債権とは、担保の元(対象)になった債権のことです。例えば、銀行から住宅ローンを借りる場合、銀行(債権者)は、借りた人(債務者)の返済が滞るなど、債務を果たさない場合に備え、住宅の土地、建物を「担保」とし、抵当権を設定するのが一般的です。この場合、抵当権で保証される債権(銀行が貸した住宅ローン)が「被担保債権」にあたります。

被担保債権については、住宅ローンなど金銭貸借の場合の利息について、「抵当権者が(被担保債権に加えて)利息などを請求する権利を有するときは、満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使できる。ただし、それ以前の定期金(利息等)についても特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使することを妨げない」という内容の規定が民法にあります。

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