法面・法地

法面・法地(ノリメン・ノリチ)の意味・解説

法面・法地とは、実際に宅地として使用できない傾斜面のこと。自然の地形で斜面になったものと、盛土や切土で傾斜地を造成する際にできるもの、擁壁設置に伴うものがある。山の斜面などを切り取ってできた新たな斜面を切土法面といい、土を盛ってできた新たな斜面を盛土法面という。法面・法地は、「法(のり)」ともいう。ちなみに法面の上端を「法肩」、法面の下端を「法尻」と呼ぶ。

地盤の弱い敷地や、急傾斜地の崩壊によって災害や地すべり等の危険性がある敷地の法面・法地は、コンクリートの擁壁などで補強する必要がある。法面の傾斜は、切土や盛土が崩れないよう土質、岩質等をふまえて安定勾配が算出され、整形された法面の安定度強化及び浸食を防止する保護工事を行う。モルタル、客土の吹付け、植生マットや筵(むしろ)の張り付け、草止め等をして仕上げる。
宅地造成の場合、擁壁以外の法面は、風化や侵食に備えて、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等で表面の保護を行う。さらに、土木地質の専門技術者等による定期的または不定期の法面調査で、経年劣化・崩壊を防ぐことができる。

法面・法地の場合、一般的に傾斜部分も宅地売買の対象面積に含まれるため、法面のある土地を購入する際には、平坦部分の面積がどの程度あるのかを確認する必要がある。なお、不動産広告では、傾斜地の割合がおおむね30%以上を占める場合、ないし傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、「傾斜地を含む旨とその割合または面積」を明示しなければならないことになっている。

ページトップへ戻る