無窓階

無窓階(ムソウカイ)の意味・解説

無窓階とは、建築物の地上階のうち、消防法施行規則第5条の2で定める避難上または消火活動上有効な開口部がない階をいう。
なお、建築基準法の無窓居室や無窓は、採光基準がよりどころになっているが、こちらは、室内の人員の避難や消防隊の進入等を目的としたもの。
また、無窓階と普通階とでは、消防設備の基準が違い、地階は、別途規定がある。
無窓階の場合、煙感知器の設置や劇場、百貨店等の商業施設では、消防排煙設備の設置が義務付けられるなど施設内に設置する消防設備の基準が厳しくなっている。
このように無窓階と判定されると、設置コストも大きくなることから、判定基準については、しっかり確認しておく必要がある。

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