6m道路指定区域

6m道路指定区域(ロクメートルドウロシテイクイキ)の意味・解説

建築基準法第43条1項に定められた、いわゆる「接道義務」は、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という大原則があるが、良好な市街地環境の形成と、土地の高度利用の実現を図るために、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が必要であると認め、都市計画地方審議会が審議して同意した場合には、前面道路を6m以上とする区域を指定することが認められている。
この6m区域指定を受けた場合には、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。ただ、実際には、この「6m道路指定」を受けた区域は少なく、大半は「幅員4m以上」のままというのが実情である。

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