研究開発地区

研究開発地区(ケンキュウカイハツチク)の意味・解説

研究開発地区とは、研究所や研究支援企業等の研究開発施設の集約的な立地を図るために、区市町村が指定することができる区域を指す。
同地区内では、研究環境に支障を及ぼすおそれのある工場や、大規模な集客施設(娯楽・レクリエーション施設等)の立地が制限される。
これは、「特別用途地区」という都市計画法に定められた「地域地区」のひとつで、「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」(第9条14項)となっている。
一般的には用途地域による制限をより強化するものがほとんどで、その制限規定は地方公共団体の条例による。

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