消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法(ショウヒセイカツヨウセイヒンアンゼンホウ)の意味・解説

消費生活用製品安全法とは、1973年(昭和48年)に制定された法律。一般消費者が生活に利用する製品のうち、生命や身体に危害の発生をおよぼす恐れが多い製品を「特定製品」と指定し、危害防止を図るための措置等について規定した法律。主に次の3点について定めている。

(1)消費生活用製品の安全規制(PSCマーク制度)
「特定製品」については、国が定めた技術基準に適合した旨の「PSCマーク」がないと販売できない。特定用品は、家庭用の圧力なべ、乗車用ヘルメット、石油給湯機など

(2)長期使用製品安全点検と表示制度
例えば屋内式ガス瞬間湯沸かし器、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機などによる、製品の経年劣化による事故を未然に防止するための規定

(3)製品事故報告・公表制度
消費生活に利用する製品により、死亡事故や重傷病事故、中毒事故、火災などが発生した場合の対応について、事業者の国への報告義務などを規定している。

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