敷地権

敷地権(シキチケン)の意味・解説

敷地権とは、区分所有建物(マンション)における敷地利用権のこと。マンションでは建物の専有部分と敷地利用権を別々に売却したり抵当権を設定したりするなど、分離処分することが区分所有法によって原則として禁じられている。
これは1983年(昭和58年)に改正された区分所有法により定義されたことだが、改正される以前は建物専有部分の所有権と土地の共有持分を別々に処分することが可能だった。そのため例えば、住戸の所有権は取得したものの、敷地を利用する権利がないといった権利関係の不具合が生じていた。
この区分所有法改正後はマンションを購入することで、専有部分の区分所有権と同時に敷地権も所有することになった。区分所有建物の敷地は所有者全員の共有物となり、敷地権は「敷地持分の共有」となるケースが一般的だ。
不動産登記法では、区分所有建物の敷地である土地について「敷地権である旨の登記」と記載することとなっている。敷地権が登記されることで、建物の専有部分の権利変動などの登記をする際に、敷地利用権に関する登記は省略できることになる。敷地権の登記によって建物専有部分と敷地利用権が常に一体で処分され、マンションの取引に伴う手続きが簡略なものにできる仕組みだ。

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