都市再生事業

都市再生事業(トシサイセイジギョウ)の意味・解説

都市再生事業とは、「都市再生特別措置法」によって定められた「都市再生緊急整備地域内」において行われる都市開発事業(道路や公園、広場、下水道、緑地、河川、運河、水路、防水・防砂・防潮施設等の公共施設を整備する事業)のことである。地権者やまちづくりNPO、公益法人などの団体から提案を受ける場合は、「提案エリアの面積は1ha以上(先導的効果を有し、都市再生に著しく貢献するものは0.5ha以上)」で「その土地の地権者の3分の2以上の合意があること」等と決められている。

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