介護予防住宅改修費の支給

介護予防住宅改修費の支給(カイゴヨボウジュウタクカイシュウヒノシキュウ)の意味・解説

介護予防住宅改修費の支給とは、住みなれた自宅で生活が続けられるよう、要介護状態になることをできる限り防ぐ、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的とし、「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた方を対象にした住宅改修費用を支援(支給)する制度。
支給額20万円を上限に、住宅改修費用の9割(18万円)、または一定所得以上の方は8割(16万円)が保険によって支給されるというもの。
適用される住宅改修の内容は、手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材の変更、引き戸などへの扉の変更、洋式便器などへの便器の取り換え、および、これらに付帯して必要な工事とされており、事前に市区町村の事前承認が必要となる。
なお、改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となる。また、1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともでき、引越しをした場合や要介護度が大きく上がった場合は、再度給付を受けることもできる。
詳しくは、市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーに問い合わせのこと。

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