クリーンウッド法

クリーンウッド法(クリーンウッドホウ)の意味・解説

クリーンウッド法(※)とは、日本および原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・木材加工製品の流通や利用の促進を目的とする法律で、2017年5月20日に施行された。
同法では、木材等の製造・加工や木材を使用して建築物の建設をする事業者等(木材関連事業者)の責務として、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならないと規定(第5条)。対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めている。

※正式名称は「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」

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