緑地協定

緑地協定(リョクチキョウテイ)の意味・解説

緑地協定とは、市街地の良好な環境を確保するために、都市計画区域内のある程度まとまった土地の所有者や借地権者などが話し合い、基本的には全員の合意で取り決める、住民自身による自主的な緑地の保全や緑化に関する協定のこと。「緑化協定」ともいう。
この協定には、以下の2種類がある。
・45条協定:全員協定ともいう。
既にコミュニティの形成がなされている市街地において、土地所有者等の全員の合意により協定を締結し、市町村長の認可を受けるもの。
54条協定:一人協定ともいう。
開発事業者が分譲前に市町村長の認可を受けて定めるもので、3年以内に複数の土地の所有者等が存在することになった場合に効力を発揮する。
取り決め事項としては、
(1)緑地協定区域
(2)樹木等の種類、植栽場所、垣・柵等の構造など、緑化に関する必要事項
(3)協定の有効期間
(4)協定に違反した場合の措置などである。
また、認可の公告の日以降に協定内の土地・建築物の所有者になった人に対しても、その効力はある。

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