日影規制

日影規制(ヒカゲキセイ(ニチエイキセイ))の意味・解説

日影規制とは、中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保し、住環境を保護するための建築基準法上の規制のこと。地方公共団体の条例により、規制対象区域と規制値等を決定している。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、当該規定を適用除外とすることができる。
対象となる区域は、以下10の地域において、地方公共団体が条例で指定する区域内となる。
・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域・用途地域の指定のない区域
また、規制を受ける建築物は、「第一種低層住居専用地域」および「第二種低層住居専用地域」と「用途地域の指定のない地域」においては「軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物」、それ以外の地域については「軒の高さ10mを超える建物」となっている。
測定によって、一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ午前9時から午後3時まで)の間において、平均地盤面から一定の高さにおける敷地境界線から5m超、10m超の範囲内で一定時間以上の日影を生じさせないことを求めている。

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